闇金で借金、返さなくてもいいってほんと?

闇金融から借りてしまったら、その要求が法外とはいえ、払わなければならないと思って追い込まれている方が多くいらっしゃいます。しかし、闇金から借りた金利は法的には払う必要がない、ということをまず覚えておきましょう。

では、なぜ払う必要がないのでしょうか?それは貸金業法には年109.5%を超える金利を超える約束をした契約は無効と定められています。闇金がよく使う「トイチ」(10日で1割)や「トサン」(10日で3割)を年率で換算すると余裕でこの条文に反しますから、無効になるというわけです。

さて、法律上無効、というのはどういうことかというと、その契約はそもそも存在しなかった、ということです。ですから、契約が存在する前の状態に戻す、というのが法律上の原則ですから、あなたが闇金に支払ったお金は当然取り返せるはずですし、さらにこれから後も支払う必要もない、ということになります。ただし、注意しなければならない点として、自分が闇金からお金を受け取った時に、闇金からの借金は無効であるから返す必要はない、と知っていたのであれば、これはこれで詐欺罪が成立します。

では、無効であるにもかかわらず、なぜ闇金は法外な金利をとり続け、跋扈し続けられているのでしょうか?その理由の一つに闇金はお金を渡すときにあなたの印鑑証明書を請求してきます。そして、闇金に公正証書の作成を委任する旨の白紙委任状が渡されることもあります。つまり、これを使って闇金は公正証書を作成し、その公正証書には貸した金額を増やし、形の上では合法的にあなたのお金を差し押さえにかかってくる、というわけです。闇金からお金を借りるときは当然借用書などは作らせませんから、あとで金額が変えられた公正証書を作られてもわからないのです。

結論からいうと、闇金も債権回収するためにあの手この手を使ってきますので、素人には太刀打ちできません。闇金には手を出さないことはもちろんのこと、もし万が一はまってしまったら弁護士に相談しましょう。

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